今日は、根抵当権の債務者の相続について書きたいと思います。
根抵当権の債務者に相続が発生すると、根抵当権の内容に変更が生ずる為、その変更登記をする事になります。根抵当権の元本確定前ですと、まず下記の条文に該当するかを検討するでしょう。
(根抵当権者又は債務者の相続)
第三百九十八条の八
第2項 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
第4項 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
これは、元本確定前であれば、死亡後6か月以内に相続人の中から指定債務者(取引を継続する者)を選び、根抵当権者(金融機関)との合意によって、その登記まで済ませると、元本は確定しない、と定めてあります。(逆に言いますと、何もせずに6か月経過すると根抵当権の元本が確定します。)
しかし、実はこれ、債務者が単独の場合には当てはまりますが、債務者が複数の場合(いわゆる共用根抵当権)で、その内の一人に相続が発生した場合は該当しません。つまり、6か月を経過しても、元本は確定しない事になります。他の債務者との関係においては、不特定債権を担保していると評価できるからです。
では、何も変更がないかと言いますと、もちろん、そんな事はありません。
ここからが、今日の本題となります。
例えば、根抵当権の債務者としてA・B、の2名が登記されているとします。
そして、Aが死亡し、相続人がB・Cの2名の場合を考えます。
この状況下で、よくあるのが、相続により債務者に変更(B・Cの2名になる)が生じますが、根抵当権者である金融機関としては、当初の債務者であるBのみと取引を継続したい、というケースです。
相続によって債務者に変更が生じているので、債務者の変更登記をするのはもちろんですが、併せて、相続したBの相続債務(特定債権)やCの債務(特定債権)も漏れなく、根抵当権で担保する必要があります。単に債務者をBのみとするだけでは、これらの債権が担保されません。よって、根抵当権の債務者だけではなく、債権の範囲を変更し上記債権を追加する必要があります。
この場合、①Cの債務については免責的債務引受をして、すべてBが引き受ける、とすれば良いでしょう。また、②BがAから相続した債務については、根抵当権の変更契約をして、債権の範囲に追加します。これは、根抵当権の元本が確定していない為、問題なくできます。①と②を併せて、以下のような記載を用います。
債権の範囲
①年月日債務引受(旧債務者C)にかかる債権
②年月日相続によるBの相続債務のうち
変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
債務者 B
よって、相続による債務者の変更登記と、この変更登記の2件を申請することで、上記ニーズを満たす事ができます。
いかがだったでしょうか。
根抵当権については、試験でこれでもかと知識が問われますが、今回はかなり実務チックな内容だったと思います。