豊島区の司法書士&土地家屋調査士 赤坂卓【あかさかすぐる】の日記

豊島区西池袋で開業している司法書士&土地家屋調査士です。相続・会社設立、不動産登記、新築・増築の登記、CAD図面作成などを得意としております。日々の業務に関する情報や独立した人間のリアルを発信しております。

無地番の土地

司法書士土地家屋調査士の赤坂卓です。

 

今日は公図上で地番が振られていない、無地番の土地について書きたいと思います。

 

 

土地の公図を見ると、ほぼすべての土地に地番が振られていますが、中には、地番が振られていないところがあります。地番が振られていない土地は、道路や水路(またはその公図の地番区域外の土地等)である事がほとんどで、一筆地で地番が振られていないケースはまずありません。

 

 

しかし、稀にそういったケースが存在します。

 

 

 

関東財務局のページから下記図を引用します。

 

 

 

細長い形状の部分は地番が振られていませんが、これは公図などでもよく見かけるように、道路ないし水路等である事がほとんどです。また、その管理者も役所の道路課などに問い合わせれば判明します。

 

 

 

さて、実線で囲まれた「無地番」と書かれた土地があるのが分かりますでしょうか。

 

 

 

実際の公図は「無地番」と書かれている訳ではなく、単に地番の記載がなく、土地の形状のみで、実線で囲まれた部分は空白です。また、地番がないので、登記情報が存在せず、所有者が誰であるのか分かりません。このままだと、例えば土地の境界確認の際、誰を相手に確認をすればよいか判明せず、困った事態に陥ります。

 

 

 

調べてみると、この無地番の土地はいわゆる脱落地(だつらくち)と呼ばれる土地で、基本的に国有地となることが多いようです。

 

 

 

関東財務局に脱落地について解説した箇所がありましたので、下記引用します。

 

脱落地とは、明治時代の地租改正において官有地と民有地を区分した際に、その作業から漏れてしまった土地のことをいいます。そのため、地図(公図)に地番が付されておらず、土地登記簿にも登載されておりません。
   現在では、地図(公図)に色塗りされた無番地の「畦畔」・「石置」・「根除堀」・「芝地」・「馬入れ」などのほか、地租改正の際に官有3種と分類された土地(村持ちの共有地的な土地など)で、地番が付され土地登記簿の表題部に「官有地」・「稲干場」・「死獣捨て場」等と記載されているものも含めて脱落地と呼んでいます。
   これらの脱落地のほとんどは財務省所管の国有地となりますが、なかには農林水産省国土交通省所管の財産もあります。

 

 

 

実際に私が出会ったケースでは、国ではなく市の所有である事を証する古い資料が残っており、所有者は市であるとされました。

 

 

 

しかし、多くの場合、脱落地は国有地との事のようですので、問い合わせ等、管轄するのは財務局等になると思われます。

 

 

 

 

 

いかがだったでしょうか。

 

 

無地番の土地など、普段なかなか出会うものではないと思います。

実際、私もこの仕事をしていなければ、まず出会わなかったと思われます。