豊島区の司法書士&土地家屋調査士 赤坂卓【あかさかすぐる】の日記

豊島区西池袋で開業している司法書士&土地家屋調査士です。相続・会社設立、不動産登記、新築・増築の登記、CAD図面作成などを得意としております。日々の業務に関する情報や独立した人間のリアルを発信しております。

境界確認とは一体何を確認しているのか

司法書士土地家屋調査士の赤坂卓です。

 

皆さんはご自身の自宅の境界や隣接地との土地の境界確認をされたことはあるでしょうか。

 

我々土地家屋調査士は日常的にこの境界確認の業務(確定測量という名称で呼ばれることが多いです)を行っております。

 

 

 

 

 さて、この境界確認をする際、通常、隣接地の所有者さんに声をかけて、現地まで来てもらい、一緒に境界の確認しますが、この時、一体、何を確認しているのでしょうか。

 

 

 

目に見える杭の位置を確認しているのでしょうか。

 

お互いが使用することのできる範囲を確認しているのでしょうか。

 

それとも、測量して実際に測った数値を確認しているのでしょうか。

 

 

 

 

もちろん、境界の確認であることに違いありませんが、

 

我々土地家屋調査士としての回答は土地の「筆界」を確認している、という答えになります。

 

 

※筆界の定義は不動産登記法に規定があります。

不動産登記法第123条

・筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。

 

 

 

 

境界と一言で言ったとき、「不動産登記法上の筆界」の意味や「民法上の所有権の範囲」の意味がごっちゃにして使われている事があり、混乱を招く事があります。

 

「筆界」も「所有権の範囲」も専門用語で一般の方からすると馴染みがないので、皆さん普段から馴染みのある「境界」という言葉を使っています。

 

 

筆界と所有権の範囲の詳細な違いはまた別の機会に譲るとして、最も大きな違いは、筆界は当事者の合意等で自由に動かす事ができないのに対し、所有権の範囲は、隣接当事者が合意すれば自由に決める事ができる点です。

 

 

 

そこで、我々土地家屋調査士は既存の公図や地積測量図等の図面と、実際に測量した結果をもとに、土地の筆界を調査し、その結果を境界確認と称して、所有者や隣接の方と現地で「筆界」を確認します。

 

 

その際、土地の筆界は目に見えないので、後のトラブル回避の為、当事者の承諾を得た上で、筆界点となるポイントに、コンクリート杭や金属プレート等の境界標を設置します。(なお、もともと境界標が設置されており、既存の図面等に照らし変更がないものはそのまま使用できます。)

 

 

いかがでしょうか。

 

実際、一般の方からすると、境界の確認に立会うことは人生でも稀な体験だと思います。

 

かく言う私も、所有者や隣地の方に説明する際、どんな順番で説明するか、またどのような言葉を用いるのか、毎回悩みます。ここに答えはないのかも知れません。日々研鑽を積んでいきたいものです。