豊島区の司法書士&土地家屋調査士 赤坂卓【あかさかすぐる】の日記

豊島区西池袋で開業している司法書士&土地家屋調査士です。相続・会社設立、不動産登記、新築・増築の登記、CAD図面作成などを得意としております。日々の業務に関する情報や独立した人間のリアルを発信しております。

土地の合筆制限

司法書士土地家屋調査士の赤坂卓です。

 

 

今日は土地の合筆制限について書きたいと思います。

 

 

 

 

表示の登記において、合筆の登記(2以上の土地を1つの土地に合筆する登記)は特殊な登記に分類されます。

 

 

 

 

特殊な理由はいくつかありますが、例を挙げると、、

 

 

①登記申請に「登記識別情報 または 権利証」が必要。

 

②登記完了後に新しく「登記識別情報」が発行される。

 

実印の押印が要求される。

 

④表示登記の添付書類には珍しく、印鑑証明書に3ヵ月の有効期限がある。

 

 

 

 

そして何より特徴的なのが、、

 

 

 

 

「合筆制限」が存在する事。

 

 

 

 

 

 

ここで、合筆制限とはなんぞや、という話になります。

 

 

 

合筆制限とは、一言でいうと、合筆の登記申請を法務局が受理する為の法律上の「要件」です。

 

 

 

 

いくつか例を挙げてみましょう。

 

 

1.土地の所有者が同一である事(共有の場合は持分の同一まで必要)

2.原則として、所有権の登記以外の権利に関する登記が存在しない事

3.土地が相互に接続している事

4.地目・地番区域・字が同一である事

 

 

 

 

これらは一例ですが、この中で、一つでも要件を満たしていないと、登記は受理されません。

 

 

なので、合筆の登記を申請するあたっては、合筆制限に引っかかっていないか、毎回確認する必要があります。

 

 

 

 

つい先日、こんな事がありました。

 

 

 

合筆の登記を申請しようと公図を見ると、申請地と離れた場所(現地においても図面上も離れた土地)に同一地番の土地があるのです。

 

 

かなりレアケースのようですが、公図を見ると確かに、同一地番の土地がもう一筆、存在します。

 

 

 

 

こうなると、「土地が相互に接続している事」という要件を満たしません。

 

 

 

 

この件、古い資料等で経緯を調べてみると、地番の振り違えである事が判明したので、法務局にて地番を訂正してもらい、その後、合筆の申請をしました。

 

 

 

 

 

さて、以上のように、合筆の登記の場合、前提として形式面で満たさなければならない要件が複数存在します。

 

 

 

 

現地での調査をしっかり行っていたにも関わらず、形式面での要件を見落としたまま登記申請してしまった、、、なんてことにならないよう、気を付けたいものです。