設備投資から見る表示登記
司法書士&調査士の赤坂卓です。
新型コロナウィルス感染症の第三波が来たのではないかと、
何かと世間を騒がせていますね。
司法書士はともかく、調査士となると具体的に何を業務として取り扱っているのかを説明すのが難しいです。
なんとなく測量をやってそうなイメージがありますが、測量って測量士がするものなのではないか、、そもそも表示登記と権利登記の区別がごっちゃになっている、、などなど。意外と不動産業者や司法書士の方でも詳しくは知らないというケースは多いです。
そこで、私は調査士の独占業務である表示登記を設備投資の観点から以下の3つに分けています。※これは私なりに業務遂行した場合の話なので、人によっては区分けが異なるかも知れません。また、原則としてマンション等の区分建物は除きます。
①取壊しの建物滅失や地目変更などの登記
→特段の設備投資不要。
②新築の建物表題や増築などの登記
→建物図面作成の為にCADソフトの導入が必要。
③土地の分筆や地積更正などの登記
→土地の確定測量が必要な為、上記CADに加えてトータルステーション
その他測量機材が必要です。車は必須です。
現在、私はこのうち①と②を業務として取り扱っています。これら業務のうち地目変更を除けばそのほとんどが建物に関する登記である為、業界ではこのような調査士を "家屋調査士" などと揶揄することもあります。※③の依頼があった場合は、提携の調査士さん・測量業者さんを紹介しています。
・・いかがでしょうか。
業界にいる人間としては、当たり前の事かもしれませんが、私も調査士資格を取得して、実際に業務を始めるまでは、表示登記の事など全く知りませんでした。
業務内容に明るい方と仕事するならそれで良いのですが、よく知らないという方だと説明が必要になるので、わかりやすく簡潔に答えられるようにしておきたいですね。